私は、A市に所在する民間保育施設(以下「本件民間保育施設」といいます。)に保育士として10年間、勤務しています。今回、本件民間保育施設に勤務する保育士への支援策の一環として、A市から一時金(以下「本件支援一時金」といいます。)が支給されることになりました。
本件支援一時金は、働いている保育士の離職を防止し、定着促進を図るために、本年1月1日時点において本件民間保育施設に勤務し、勤続年数が一定の年数(5年目、10年目、15年目、20年目)を迎えた保育士に対してA市から支給されるものであり、本年度以降の支給については未定とのことです。
私が受け取る本件支援一時金は、非課税となる所得には該当しないとのことですが、その所得区分はどのようになるのでしょうか。
あなたが受け取る本件支援一時金は、一時所得に該当します。
本件支援一時金は、本件民間保育施設において、一定の期間勤務した保育士に対し、A市から一時金として支給されるものであり、何らかの対価としての性質を有するものではありませんので、臨時・偶発的に生ずる所得として、一時所得に該当します。
所得税法第34条1項
注記
令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。