A県畜産協会が行う肉豚価格差補填事業に係る資金は、所得税法施行令第167条の2《特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入》の規定に基づき3年間の業務期間ごとに一定の要件に該当するものとして国税庁長官の指定を受けており、養豚業者がこの資金に充てるための負担金(以下「生産者負担金」といいます。)を支出した場合には、その支出した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入されることになっています。
ところで、A県畜産協会では、今回の業務期間においては、豚肉の価格が安定していたことから、業務期間終了時点で生産者負担金に残額が生じ、この残額を規約に従い生産者負担金の負担割合に応じて養豚業者に返還しました。
この返還金の養豚業者における課税関係はどうなりますか。
返還金は、事業所得の必要経費に算入していた生産者負担金が返還されたものですので、事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じたものと認められ、返還を受けた日の属する年分の事業所得の総収入金額に算入することとなります。
所得税法第27条、所得税法施行令第167条の2、所得税基本通達27−5
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。