【照会要旨】

 A県人事委員会は、B教職員に係る「不利益処分審査請求事案」に対し、処分取消の裁決(以下「本件裁決」といいます。)をしました。これに伴いBに対して給与差額相当額(懲戒処分がなければ支給されるであろう金額と支払済額との差額、以下「差額給与」といいます。)が一括支給されますが、この課税関係はどのようになりますか。

【回答要旨】

 Bが支払を受ける差額給与は、その計算の基礎となった支払済給与の各支給日の属する各年の給与所得として課税されることとなります。

 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、「契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日」とし、「給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日」により取り扱っています(所得税基本通達36-9)。
 本件の差額給与は、一括して支払われる予定ですが、差額給与の課税年分(収入すべき日)は次の理由から差額給与の計算の基となった給与の支給日とされます。

1 本件裁決の効果は、懲戒処分が取り消されたことによって、懲戒処分のなかった状態に復するものであり、A県には当初支給済額との差額の支払義務が生じる。したがって、教職員の給与支給日は定められているから、差額給与の計算の基礎となった支払済給与の支給日が収入すべき日となること。

2 本件の差額給与は、A県教育委員会が遡及して発令通知を行った後に支払われることから、発令通知のあった日の属する年の収入となるとの見解も考えられる。しかしながら、処分の修正又は取消しの判定が行われたときは、その判定は形成的効力を有し、任命権者の何らの処分を待つことなく判定に従った効力が遡及的に生ずるものとされ、例えば、免職処分が取り消されたときは、その判定により被処分者は処分の時に遡ってその身分を回復し、雇用者であるA県は原則としてその間の給与を支給しなければならないこととなること。

3 差額給与について遅延損害金が支払われるが、その計算は差額給与の生じた月の給与支給日の翌日から差額給与の支払日までの期間で計算されていること。

(注) 遅延損害金は、その支払われた日の属する年分の雑所得とされます。

【関係法令通達】

 所得税法第28条、所得税基本通達36-9

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。