【照会要旨】

 A市では、市の条例に基づき、A市を退職し失業している職員に対して、一定の要件の下、退職手当(以下「本件手当」といいます。)として以下の金額を支給しています。本件手当は、国家公務員退職手当法(以下「退職手当法」といいます。)第10条《失業者の退職手当》の規定に基づき支給される退職手当と同趣のものとなっていますが、所得税法上どのように取り扱われますか。

  1. 丸1 市から一般の退職手当等の支給がない場合:雇用保険法上の失業等給付に相当する額
  2. 丸2 市から一般の退職手当等の支給はあるが、その支給額が雇用保険法の適用があるとした場合の失業等給付の額に満たない場合:雇用保険法上の失業等給付に相当する額と支給を受けた一般の退職手当等の額との差額に相当する額

【回答要旨】

 退職手当法第10条の規定に基づき支給される退職手当と同様に非課税として取り扱われます。

 退職手当法第10条は、一般の退職手当等の額が雇用保険法に定める失業等給付に相当する額に達しない場合にその差額を失業者の退職手当として支給することを定めているもので、その給付額は、制度上、失業等給付の額を超えることはなく、かつ支給を受けた一般の退職手当等の額も考慮したものとなっています。
 この退職手当法に基づく退職手当については、実質的には雇用保険法の規定により支払われる失業等給付に相当しますので、失業等給付と同様に非課税として取り扱われています(雇用保険法第12条、所基通9−24(1))。
 本件手当は、退職手当法第10条の規定による退職手当と同趣であり、実質的にも雇用保険法の規定により支払われる失業等給付に相当するものと考えられますので、退職手当法第10条の規定による退職手当と同様に非課税として取り扱うこととなります。

【関係法令通達】

 退職手当法第10条、雇用保険法第12条、所得税基本通達9-24(1)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。