【照会要旨】

 A社の販売する女性専用特定がん保険は、子宮がん等の女性特有のがん(以下「特定がん」といいます。)により入院し又は手術を受けた場合に、入院給付金、手術給付金のほか、次の「健康回復給付金」が支給されます。
 この健康回復給付金は、所得税法上、非課税として取り扱って差し支えありませんか。

《健康回復給付金の概要》
 被保険者が特定がんにより入院した後、療養するために退院したとき及び退院日から2年間退院日の3か月毎の応当日に生存しているときに15万円を支給する(2年間合計120万円)。

【回答要旨】

 健康回復給付金は、次の理由から非課税所得として取り扱って差し支えありません。

1  この給付金は、被保険者が特定がんと診断されている場合に限って支払われるものであること。

2 この給付金は、退院後のリハビリ費用、検診費用、家事代行費用等の補填を行うものとすれば、退院時に一時金として支給する在宅療養給付金を3か月毎に分割して支払うものと変わりがないこと。

【関係法令通達】

 所得税法第9条第1項第18号、所得税法施行令第30条第1号、所得税基本通達9-21

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。