【照会要旨】

 当社は、国外事業者からインターネットを介して電子書籍を購入しました。この取引は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当せず、いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」(注)に該当するものですが、仕入税額控除をすることができますか。

(注)「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しないものを、ここでは便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。

【回答要旨】

 令和5年10月1日以降、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る課税仕入れについては、他の課税仕入れを行った場合と同様に、適格請求書発行事業者の登録を受けている国外事業者から受けたものについて、適格請求書等及び一定の事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除を適用することができます。
 なお、適格請求書発行事業者の登録を受けていない国外事業者から提供を受けたものについては、仕入税額控除の対象とはなりません。

※ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置(令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%控除、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%控除)の適用はありません。

 令和5年9月30日以前においては、「消費者向け電気通信利用役務の提供」について、登録国外事業者として登録を受けた国外事業者からのもののみ仕入税額控除が認められていました(以下「登録国外事業者制度」といいます。)が、当該登録国外事業者制度については、適格請求書等保存方式の開始に伴い、令和5年10月1日に廃止され、適格請求書発行事業者の登録制度へ移行することとされました。
 そのため、登録国外事業者制度から適格請求書等保存方式への円滑な移行に係る経過措置として、令和5年9月1日において登録国外事業者であって、「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない者については、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされ、適格請求書発行事業者登録簿に登載されることとなります。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第1項、第7項、平成28年改正法附則第45条、第52条、第53条、平成30年改正令附則第24条

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。