【照会要旨】

 外国の記念金貨を販売のために国内に輸入して販売した場合、消費税は課税されるのでしょうか、それとも、その販売は支払手段の譲渡として消費税は課されないのでしょうか。

【回答要旨】

 国の通貨たる金貨は支払手段に該当し、非課税の対象とされていますが、支払手段のうち販売用のものは、非課税の対象から除かれています(法別表第二2、令93)。
 したがって、質問の記念金貨は国内で販売するために輸入されるものですから、保税地域からの引取り時に消費税が課税されることとなります。
 なお、保税地域からの引取段階で課税された消費税は、国内で販売の際に課税された消費税から控除することができることとなります。

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第2号、消費税法施行令第9条第3項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。