匿名組合(国内)の組合員が行う持分の譲渡は、協同組合等の組合員の持分の譲渡(令9二)として非課税と考えてよいでしょうか。
※ 匿名組合
当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、相手方がその営業から生ずる利益を分配することを約する契約(商法535)を締結することで成立する組合をいいます。実質的には、出資者(匿名組合員)と営業を行う者(営業者)との共同企業形態ですが、外部に対しては商人である営業者だけが権利義務の主体として現れ、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を持ちません(商法536)を締結することで成立する組合をいいます。匿名組合は合資会社に類似しますが、一種の契約関係であり、組合自体に法人格はありません。
匿名組合の出資者の持分の譲渡は、消費税法施行令第9条第1項第2号《有価証券に類するものの範囲等》に規定する「その他法人の出資者の持分」に該当し、有価証券に類するものの譲渡として取り扱います。なお、この「出資者の持分」には、人格のない社団等、民法の組合に対する出資持分等も含まれます。
消費税法別表第二第2号、消費税法施行令第9条第1項第2号
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。