【照会要旨】

 仮決算による中間申告額がマイナスとなったときは、中間申告において還付を受けることができるのでしょうか。

【回答要旨】

 その課税期間について納付すべき税額が発生するか還付金が発生するかは確定申告によって確定するものですから、仮決算による中間申告額がマイナスとなった場合であっても中間申告において還付を受けることはできません(基通15−1−5)。
 なお、仮決算の結果中間申告額がマイナスとなる場合であっても、中間申告書を提出しない場合には直前の課税期間の確定税額の6か月(3か月又は1か月)相当額による中間申告書の提出があったものとみなされます(法44、基通15−1−6)。

【関係法令通達】

 消費税法第44条、消費税法基本通達15-1-5、15-1-6

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。