【照会要旨】

 当社は、破産宣告を受けましたが、破産財団に属する課税資産を破産管財人が処分した場合、その課税資産の譲渡に係る納税義務者は、破産法人である当社となるのでしょうか。

【回答要旨】

 破産財団(破産法人の総財産)の管理及び処分をなす権利は破産管財人に専属することとなりますが、破産手続中であっても破産法人は存続し、破産財団は破産法人に帰属します。
 したがって、破産手続中に破産管財人がその地位に基づいて行った課税資産の譲渡に係る納税義務者は、破産法人となり、破産法人の基準期間における課税売上高により納税義務の判定を行います。
 なお、納税義務の履行手続は破産管財人が行います。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第7号、消費税法基本通達1-2-2、1-2-3

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。