消費税法第12条の2第1項《新設法人の納税義務の免除の特例》の規定は、外国法人(国外に本店又は主たる事務所を有する法人)の設立1期目・2期目についても適用があるのでしょうか。
また、適用がある場合には、外国法人の「資本金又は出資の金額」をどのように考えるのでしょうか。
1 外国法人であっても、当該外国法人がその本国において設立されてからの2年間(注)は、日本国内において事業を行う限り、社会福祉法人又は課税事業者を選択している法人に該当する場合を除き、消費税法第12条の2第1項の適用対象となります。
(注)外国法人が設立3期目以降に国内において事業を開始した場合については、「外国法人が設立3期目以降に国内において事業を開始した場合の法第12条の2第1項の適用の有無」をご参照ください。
2 外国法人における消費税法第12条の2第1項の適用に当たり、判断の基準となる「資本金又は出資の金額」については、その事業年度開始の日における当該外国法人の日本国内での登記上の資本金又は出資の金額により確認することが考えられます。一方で、登記が完了していないなど、登記による確認ができない場合には、例えば、前事業年度の貸借対照表により資本金又は出資の金額を確認することが考えられます。
なお、外国法人の「資本金又は出資の金額」が、当該外国法人の本国通貨で表示されている場合の円貨への換算は、法人税基本通達20−5−36《資本金の額等の円換算》の考え方を準用し、当該事業年度開始の日における電信売買相場の仲値により換算します。
消費税法第12条の2第1項
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。