【照会要旨】

 消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》の規定は外国法人(国外に本店又は主たる事務所を有する法人)についても適用があるのでしょうか。
 また、適用があるとした場合には、外国法人の「資本金又は出資の金額」をどのように考えるのでしょうか。

【回答要旨】

1 外国法人であっても、当該外国法人がその本国において設立されてからの2年間は、日本国内において事業を行う限り新設法人に該当し、社会福祉法人又は課税事業者を選択している法人に該当しない限り消費税法第12条の2第1項の適用対象となります。

2 外国法人に対して消費税法第12条の2第1項を適用するに当たっては、設立初年度についてはその事業年度開始の日における当該外国法人の日本国内での登記上の資本金又は出資の金額、第2年度については前事業年度の貸借対照表に記載された資本金又は出資の金額により判定するものとします。
 なお、外国法人の「資本金又は出資の金額」が、当該外国法人の本国通貨で表示されている場合の円貨への換算は、法人税基本通達20−5−36《資本金の額等の円換算》の考え方を準用し、当該事業年度開始の日における電信売買相場の仲値により換算することとします。

(理由)
  外国法人の資本金又は出資の金額について
 外国法人が日本において内国法人と同様に継続取引をする場合には、日本における代表者を定め、外国会社の登記をする必要があり(会社法第933条)、また、当該登記完了までは、日本国内において継続取引を行えないこととされています(会社法第818条)。
 また、外国法人の登記は、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、その会社の設立の登記事項及び外国会社の設立の準拠法、日本における代表者の住所・氏名等を登記することとされ(会社法第933条)、更に、当該登記の申請書には、本店の存在を認めることのできる書面、日本における代表者の資格証明及び会社の定款若しくはその会社の性質を識別できる書面等で、それぞれ外国会社の本国の官憲又は在日公的機関の認証を受けたもの(いわゆる宣誓供述書といわれるもので、本店所在地、設立年月日、出資(資本)金額等が記載されている。)を添付することとされています(商業登記法第129条)。
 このことから、外国法人に対して消費税法第12条の2第1項を適用するに当たっては、設立初年度についてはその事業年度開始の日における当該外国法人の日本国内での登記上の資本金又は出資の金額、第2年度については前事業年度の貸借対照表に記載された資本金又は出資の金額により判定することが実務的に妥当です。
 なお、第2年度については、資本金等の変更があった場合は資本金等の変更の通知が日本における代表者に到達してから3週間内に変更登記を行うこととされている(会社法第933条4、915条)ため、当該事業年度の開始の日における登記事項によることとすることもできますが、変更登記が完了していないこともあり得ます。このため、前事業年度の貸借対照表に記載された資本又は出資の金額とするものです。

【関係法令通達】

 消費税法第12条の2第1項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。