社会福祉法人が作成しなければならない各会計年度に係る計算書類(貸借対照表及び収支計算書)の作成期限については、社会福祉法の改正(注)により、平成29年4月1日以降、毎会計年度終了後三月以内とされました(従前は毎会計年度終了後二月以内)。
当法人は社会福祉法人ですが、当該改正による計算書類の作成期限の延長を理由として、消費税の申告書の提出期限の特例(法60)の適用を受けることができますか。
なお、当法人は、発生主義により経理することとされているため、「国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例」(令74)の承認を受けていません。
(注)当該改正の前後において、決算を完結する日についての定めは置かれておらず、決算に係る所管省庁の承認を受けることも義務付けられていません。
消費税法第60条第8項、消費税法施行令第76条第1項、第2項第4号、消費税法基本通達16−1−2の2(注)、16-3-2の2
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。