【照会要旨】

 当法人(公益社団法人)では、法人税法上の収益事業に該当する事業も行っていることから、収益事業と非収益事業について区分経理し、収益事業部門を特別会計とし、非収益事業部門を一般会計とする経理を行っています。このように会計単位を別々にしている場合には、収益事業部門の特別会計についてのみ申告すればよいのでしょうか。また、非収益事業部門の一般会計についても申告の必要がある場合、各部門ごとに申告すればよいのでしょうか。

【回答要旨】

 収益事業部門及び非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせたところで申告をする必要があります。

(理由)
 公益法人等の非収益事業から生じた所得には法人税は課税されませんが、消費税においては、非収益事業に属する資産の譲渡等を行った場合であっても、それが国内における課税資産の譲渡等である限り、事業者である公益法人等が行ったものですから、課税の対象となります(法4まる1)。
 また、消費税は国内において課税資産の譲渡等を行った事業者を納税義務者としていますが、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、原則として、その課税期間の納税義務は免除されます。この基準期間における課税売上高も事業者を単位として判定することとされています(法9まる1)。さらに、消費税の申告も事業者を単位として行うこととされています(法42、45)。このような取扱いは、公益法人等であっても異なるところはありませんから、収益事業部門と非収益事業部門について各別に申告することは認められません。
 したがって、公益法人等のその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、その課税期間中に収益事業部門及び非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせたところで申告をする必要があります。

【関係法令通達】

 消費税法第4条第1項、第9条第1項、第42条、第45条、第60条第1項、第6項、第7項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。