簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
(注)
1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。
2 この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。
3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。
大分類【O−教育、学習支援業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
---|---|---|---|
学校教育 〔81〕 |
幼稚園〔811〕 小学校〔812〕 中学校〔813〕 高等学校、中等教育学校〔814〕 特別支援学校〔815〕 高等教育機関〔816〕 専修学校、各種学校〔817〕 学校教育支援機関〔818〕 幼保連携型認定こども園〔819〕 |
第五種事業 |
〔例〕
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その他の教育、学習支援業 〔82〕 |
社会教育〔821〕 職業・教育支援施設〔822〕 学習塾〔823〕 教養・技能教授業〔824〕 他に分類されない教育、学習支援業〔829〕 |
第五種事業 |
〔例〕
|
大分類【P−医療、福祉】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
---|---|---|---|
医療業 〔83〕 |
病院〔831〕 一般診療所〔832〕 歯科診療所〔833〕 助産・看護業〔834〕 療術業〔835〕 医療に附帯するサービス業〔836〕 |
第五種事業 |
|
保健衛生 〔84〕 |
保健所〔841〕 健康相談施設〔842〕 その他の保健衛生〔849〕 |
第五種事業 | |
社会保険・社会福祉・介護事業 〔85〕 |
社会保険事業団体〔851〕 福祉事務所〔852〕 児童福祉事業〔853〕 老人福祉・介護事業〔854〕 障害者福祉事業〔855〕 その他の社会保険・社会福祉・介護事業〔859〕 |
第五種事業 |
|
大分類【Q−複合サービス事業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
---|---|---|---|
郵便局 〔86〕 |
郵便局〔861〕 郵便局受託業〔862〕 |
第五種事業 |
|
協同組合(他に分類されないもの) 〔87〕 |
農林水産業協同組合(他に分類されないもの)〔871〕 事業協同組合(他に分類されないもの)〔872〕 |
第五種事業 |
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大分類【R−サービス業(他に分類されないもの)】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
---|---|---|---|
廃棄物処理業 〔88〕 |
一般廃棄物処理業〔881〕 産業廃棄物処理業〔882〕 その他の廃棄物処理業〔889〕 |
第五種事業 | |
自動車整備業 〔89〕 |
自動車整備業〔891〕 | 第五種事業 |
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機械等修理業(別掲を除く) 〔90〕 |
機械修理業(電気機械器具を除く)〔901〕 電気機械器具修理業〔902〕 表具業〔903〕 その他の修理業〔909〕 |
第五種事業 |
|
職業紹介・労働者派遣業 〔91〕 |
職業紹介業〔911〕 労働者派遣業〔912〕 |
第五種事業 | |
その他の事業 サービス業 〔92〕 |
速記・ワープロ入力・複写業〔921〕 建物サービス業〔922〕 警備業〔923〕 他に分類されない事業サービス業〔929〕 |
第五種事業 |
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政治・経済・文化団体 〔93〕 |
経済団体〔931〕 労働団体〔932〕 学術・文化団体〔933〕 政治団体〔934〕 他に分類されない非営利的団体〔939〕 |
第五種事業 |
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宗教 〔94〕 |
神道系宗教〔941〕 仏教系宗教〔942〕 キリスト教系宗教〔943〕 その他の宗教〔949〕 |
第五種事業 |
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その他のサービス業 〔95〕 |
集会場〔951〕 と畜場〔952〕 他に分類されないサービス業〔959〕 |
第五種事業 |
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。