【照会要旨】

 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
 なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、N生活関連サービス業、娯楽業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。

(注)

  1. 1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。
  2. 2 この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。
  3. 3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。

大分類【N生活関連サービス業、娯楽業】

中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
洗濯・理容・美容・浴場業
〔78〕
洗濯業〔781〕
理容業〔782〕
美容業〔783〕
一般公衆浴場業〔784〕
その他の公衆浴場業〔785〕
その他の洗濯・理容・美容・浴場業〔789〕
第五種事業

 化粧品等の販売は第二種事業に該当する。

 シャンプー、自動販売機等の売上げは第二種事業に該当する。

中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い
その他の生活関連サービス業
〔79〕
旅行業〔791〕
家事サービス業〔792〕
衣服裁縫修理業〔793〕
物品預り業〔794〕
火葬・墓地管理業〔795〕
冠婚葬祭業〔796〕
他に分類されない生活関連サービス業〔799〕
第五種事業

 火葬料、埋葬料は非課税である。

 骨壺等の販売は第二種事業に該当する。

娯楽業
〔80〕
映画館〔801〕
興行場(別掲を除く)、興行団〔802〕
競輪・競馬等の競走場、競技団〔803〕
スポーツ施設提供業〔804〕
公園、遊園地〔805〕
遊戯場〔806〕
その他の娯楽業〔809〕
第五種事業

 潮干狩(貝の採取)は漁業であり、第三種事業に該当する。

 店内飲食用の酒類等の提供は第四種事業に該当する。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。