簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
(注)
大分類【F−電気・ガス・熱供給・水道業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
---|---|---|---|
電気業 〔33〕 |
電気業〔331〕 | 第三種事業 | |
ガス業 〔34〕 |
ガス業〔341〕 | 第三種事業 |
(注) 導管によりガスを供給するものに限る。
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熱供給業 〔35〕 |
熱供給業〔351〕 | 第三種事業 |
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水道業 〔36〕 |
上水道業〔361〕 工業用水道業〔362〕 下水道業〔363〕 |
第三種事業 |
(注) 導管により供給する簡易水道業を含む。
(注) 農業集落排水事業を含む。 |
大分類【G−情報通信業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
---|---|---|---|
通信業 〔37〕 |
固定電気通信業〔371〕 移動電気通信業〔372〕 電気通信に附帯するサービス業〔373〕 |
第五種事業 | |
放送業 〔38〕 |
公共放送業(有線放送業を除く)〔381〕 民間放送業(有線放送業を除く)〔382〕 有線放送業〔383〕 |
第五種事業 | |
情報サービス業 〔39〕 |
ソフトウェア業〔391〕 情報処理・提供サービス業〔392〕 |
第五種事業 |
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インターネット附随サービス業 〔40〕 |
インターネット附随サービス業〔401〕 | 第五種事業 | |
映像・音声・文字情報制作業 〔41〕 |
映像情報制作・配給業〔411〕 音声情報制作業〔412〕 |
第五種事業 | |
新聞業〔413〕 出版業〔414〕 広告制作業〔415〕 |
第三種事業 |
〔例〕
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映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業〔416〕 | 第五種事業 |
大分類【H−運輸業、郵便業】
中分類 | 小分類 | 事業区分 | 留意事項及び具体的な取扱い |
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鉄道業 〔42〕 |
鉄道業〔421〕 | 第五種事業 | |
道路旅客運送業 〔43〕 |
一般乗合旅客自動車運送業〔431〕 一般乗用旅客自動車運送業〔432〕 一般貸切旅客自動車運送業〔433〕 その他の道路旅客運送業〔439〕 |
第五種事業 | |
道路貨物運送業 〔44〕 |
一般貨物自動車運送業〔441〕 特定貨物自動車運送業〔442〕 貨物軽自動車運送業〔443〕 集配利用運送業〔444〕 その他の道路貨物運送業〔449〕 |
第五種事業 | |
水運業 〔45〕 |
外航海運業〔451〕 沿海海運業〔452〕 内陸水運業〔453〕 船舶貸渡業〔454〕 |
第五種事業 | |
航空運輸業 〔46〕 |
航空運送業〔461〕 航空機使用業(航空運送業を除く)〔462〕 |
第五種事業 | |
倉庫業 〔47〕 |
倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)〔471〕 冷蔵倉庫業〔472〕 |
第五種事業 | |
運輸に附帯するサービス業 〔48〕 |
港湾運送業〔481〕 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)〔482〕 運送代理店〔483〕 こん包業〔484〕 運輸施設提供業〔485〕 その他の運輸に附帯するサービス業〔489〕 |
第五種事業 | |
郵便業(信書便事業を含む) 〔49〕 |
郵便業(信書便事業を含む)〔491〕 | 第五種事業 |
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。