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- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
【照会要旨】
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。
【回答要旨】
事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。
なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。
(注)
- 1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。
- 2 この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。
- 3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。
- 4 令和元年10月1日の属する課税期間から、軽減税率の対象となる飲食料品を生産する農林水産業については、その軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る部分について、第二種事業に該当することとなります。ただし、同日前は、軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行うことがないため、当該課税期間のうち同日前までの期間について第二種事業に該当することはありません。
大分類【A−農業、林業】
中分類 |
小分類 |
事業区分 |
留意事項及び具体的な取扱い |
農業
〔01〕 |
耕種農業〔011〕
畜産農業〔012〕 |
第三種事業 |
農業従事者が他の農業従事者の田植え、稲刈り等を手伝う場合には第四種事業に該当する。
観光果樹園を併設し、入園料を受領してもぎ取り食用とさせる事業も第三種事業に該当する。
育成中の牛の売却は第三種事業に該当し、事業用資産である乳牛の売却は第四種事業に該当する。
|
農業サービス業(園芸サービス業を除く)〔013〕 |
おおむね
第四種事業 |
農業用水供給事業は第三種事業に該当する。
土地改良区が行う土地改良事業は第三種事業に該当し、国等からの委託により行う調査設計業務等は第五種事業に該当する。
牛馬を預かり、請負により牛馬の育成を行う事業も第四種事業に該当する。
|
園芸サービス業〔014〕 |
おおむね
第四種事業 |
庭師が行う植木の剪定は第四種事業に該当する。
造園工事(庭園造りを含む。)を請け負う事業は第三種事業に該当する。
|
中分類 |
小分類 |
事業区分 |
留意事項及び具体的な取扱い |
林業
〔02〕 |
育林業〔021〕
素材生産業〔022〕 |
第三種事業 |
林業従事者が他の林業従事者の下草刈り、炭焼き、丸太の皮剥ぎ等を手伝う場合は第四種事業に該当する。
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特用林産物生産業(きのこ類の栽培を除く)〔023〕 |
第三種事業 |
天然きのこや松茸の採取も第三種事業に該当する。
|
林業サービス業〔024〕 |
おおむね
第四種事業 |
おおむね加工賃等を得る事業に該当する。(苗木を購入して育林を行う事業は第三種事業)
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その他の林業〔029〕 |
第三種事業 |
(狩猟等が含まれる。) |
大分類【B−漁業】
中分類 |
小分類 |
事業区分 |
留意事項及び具体的な取扱い |
漁業(水産養殖業を除く)
〔03〕 |
海面漁業〔031〕
内水面漁業〔032〕 |
第三種事業 |
漁業従事者が他の漁業従事者の船に乗り込んで漁業に従事する場合で、給与以外の人的役務の提供の対価は第四種事業に該当する。
|
水産養殖業
〔04〕 |
海面養殖業〔041〕
内水面養殖業〔042〕 |
第三種事業 |
漁業従事者が他の漁業従事者の養殖等を手伝う場合は第四種事業に該当する。
委託により稚魚、稚貝の支給を受けて養殖する事業は第四種事業に該当する。
養殖育成せず、成魚を仕入れ、販売する事業は第一種事業又は第二種事業に該当する。
|
大分類【C−鉱業、採石業、砂利採取業】
中分類 |
小分類 |
事業区分 |
留意事項及び具体的な取扱い |
鉱業、採石業、砂利採取業
〔05〕 |
金属鉱業〔051〕
石炭・亜炭鉱業〔052〕 |
第三種事業 |
他の者の鉱区を下請けにより採掘する事業でダイナマイト等の原材料を自己で持たない場合は第四種事業に該当する。
他の鉱業従事者の採掘した鉱物を請負により破砕、選別する事業は第四種事業に該当する。
|
原油・天然ガス鉱業〔053〕 |
第三種事業 |
他の者の鉱区を下請けによりボーリング又は採掘する事業は第四種事業に該当する。
|
採石業、砂・砂利・玉石採取業〔054〕
窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る)〔055〕
その他の鉱業〔059〕 |
第三種事業 |
他の者の鉱区を下請けにより採掘する事業でダイナマイト等の原材料を自己で持たない場合は第四種事業に該当する。
他の鉱業従事者の採掘した鉱物を請負により破砕、選別する事業は第四種事業に該当する。
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大分類【D−建設業】
中分類 |
小分類 |
事業区分 |
留意事項及び具体的な取扱い |
総合工事業
〔06〕 |
一般土木建築工事業〔061〕
土木工事業(舗装工事業を除く)〔062〕
舗装工事業〔063〕
建築工事業(木造建築工事業を除く)〔064〕
木造建築工事業〔065〕
建築リフォーム工事業〔066〕 |
第三種事業 |
他の事業者から原材料の支給を受け建設工事の一部を行う人的役務の提供は第四種事業に該当する。
丸投げした場合も第三種事業に該当する。
建設業者が行う修繕も第三種事業に該当する(ただし、原材料の支給を受けて行う修理は第四種事業に該当する。)。
道具等を持参し又は道具等を持参しないで行う人的役務の提供は、第四種事業に該当する。
しゅんせつ工事業(0623)は第四種事業に該当する。
|
職別工事業(設備工事業を除く)
〔07〕 |
大工工事業〔071〕
とび・土工・コンクリート工事業〔072〕
鉄骨・鉄筋工事業〔073〕
石工・れんが・タイル・ブロック工事業〔074〕
左官工事業〔075〕
板金・金物工事業〔076〕
塗装工事業〔077〕
床・内装工事業〔078〕
その他の職別工事業〔079〕 |
おおむね
第三種事業 |
道具等を持参し又は道具等を持参しないで行う人的役務の提供は、第四種事業に該当する。
〔例〕
- 工事用資材を自己で持たず他の事業者の工事に人夫を派遣する事業
- 他の者からの委託に基づくはつり、解体工事
職別工事業者が行う修繕も第三種事業に該当する(ただし、原材料の支給を受けて行う修理は第四種事業に該当する。)。
とび工事業(0721)は第四種事業に該当する。
サッシ等のコーキング事業も第三種事業に該当する。
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設備工事業
〔08〕 |
電気工事業〔081〕
電気通信・信号装置工事業〔082〕
管工事業(さく井工事業を除く)〔083〕
機械器具設置工事業〔084〕
その他の設備工事業〔089〕 |
第三種事業 |
配管業者が注文により水道管等の長さを調整し、裁断して販売する場合には第一種事業又は第二種事業に該当する。
道具等を持参し又は道具等を持参しないで行う人的役務の提供は、第四種事業に該当する。
〔例〕
- 他の工事業者の指示により人夫を派遣する事業
- 機械等を持参し原材料を持たないで行う事業
冷暖房施設工事業者が冷房機の保守点検の際に、必要に応じ行うフロンガスの充填はその他の建物サービス業(9229)に該当し、第五種事業となる。
設備工事業者が行う修理も第三種事業に該当する(ただし、原材料の支給を受けて行う修理は第四種事業に該当する。)。
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【関係法令通達】
消費税法施行令第57条第5項、消費税法基本通達13-2-4
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。