【照会要旨】

 当社は、1資本提携を強化するために国内子法人であるA社の株式を取得したほか、2国内法人B社と業務提携を行うために同社の株式を取得しました。1及び2の際、仲介業者であるC社に株式購入手数料を支払いましたが、その手数料について個別対応方式による仕入税額控除の計算を行う場合、いずれの区分の課税仕入れに該当しますか。
 なお、A社株式及びB社株式の取得目的については、当社の有価証券報告書に記載することにより公表を行っています。

【回答要旨】

 C社に対して支払った株式購入手数料は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分することとなります。

(理由)

ご質問のA社株式及びB社株式の取得目的については、貴社の有価証券報告書に記載されているとおり、1資本提携の強化であること、2業務提携を行うためであることから、いずれの場合においても、投資目的(取得した株式を売却することを目的とするもの)ではなく、その株式の保有が目的であることが客観的に明らかとされています。
 こうした保有目的の株式に係る購入手数料は、非課税取引である株式の譲渡のための費用として「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分することはできず、また、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分されないものであることから、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分することとなります。

 (参考)株式の売買に伴う課税仕入れ

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。