【照会要旨】

 当社が国外に所有する土地の売却のために国内の弁護士に対してコンサルティング料を支払いました。
 当社は、仕入控除税額の計算に当たっては、個別対応方式を適用していますが、国内における土地の譲渡は非課税売上げとなることから、国外における土地の譲渡に伴い弁護士に対して支払ったコンサルティング料は、その他の資産の譲渡等にのみ要するものに区分することとなるのでしょうか。

【回答要旨】

 国外において行う資産の譲渡等は全て課税資産の譲渡等に該当します。
 したがって、質問の国外に所在する土地の譲渡のように、国内において行えば非課税となる資産の譲渡等のために要する課税仕入れ等であっても、個別対応方式を適用する場合には課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入控除税額を計算することになります(基通11-2-11)。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-11

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。