【照会要旨】

 個別対応方式を適用している事業者にとって、交際費は通常の場合、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当すると思われますが、工事の建設現場で支出する交際費については、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れと考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 質問のとおり、個別対応方式を適用する場合において、交際費として支出する課税仕入れは、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして区分することとなります。
 なお、交際費に該当する課税仕入れが、1課税資産の譲渡等にのみ要するもの、2その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、3課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれに当たるかをさらに詳細に区分する場合には、その交際費の支出の目的や相手方との取引の内容(課税取引であるか否か)に応じて判断します。
 したがって、その交際費が課税の対象となる役務の提供の現場において行われる課税仕入れであることが特定できる場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして区分することとなります(法302、基通11-2-10)。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-10

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。