【照会要旨】

 課税製品用又は非課税製品用にも使われる包装紙やカタログの印刷費、企業イメージ広告の広告費は、個別対応方式によって仕入税額控除を行う場合、いずれの区分の課税仕入れとなるのでしょうか。

【回答要旨】

 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等がある事業者においては、包装紙代やカタログの印刷費、企業イメージの広告費等は原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。
 ただし、例えば、包装紙について、課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものとに確定した数値である使用枚数等の合理的な基準により区分しているときは、その区分したところによって差し支えありません(基通11−2−19)。また、カタログの印刷費については、当該カタログの掲載商品がいずれも課税対象である場合には、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-19

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。