【照会要旨】

 自己の店舗等において引換給付を行うことができる商品(課税資産)に係る商品券の印刷費は、仕入控除税額の計算に当たって個別対応方式を適用する場合、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれの区分に要する課税仕入れとなるのでしょうか。

【回答要旨】

 質問の商品券は、その商品券により引換給付を請求する者に対する課税売上げを予定して発行するものですから、当該商品券の印刷費は課税資産の譲渡等にのみ要するものとして区分することとなります。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-10

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。