【照会要旨】

 投資目的で債券・株式の売買を行う際に支払う取次手数料について、個別対応方式により仕入税額控除を行う場合の課税仕入れの区分は、別添1又は2のとおりとなりますか。

【回答要旨】

 券面のある有価証券のうち振替機関等が取り扱わないものについては、有価証券の所在地で判定し、券面のある有価証券又は券面のない有価証券で振替機関等が取り扱うものについては、振替機関等の所在地で内外判定を行うこととなります。
 また、券面のない有価証券のうち振替機関等が取り扱わないものについては、有価証券に表示されるべき権利に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地で内外判定を行うこととなります。
 したがって、照会の別添1又は2のとおり取り扱って差し支えありません。

別添1
《券面のある有価証券のうち振替機関等が取り扱わないもの又は券面のある有価証券若しくは券面のない有価証券で振替機関等が取り扱うもの》

種類
有価証券又は振替機関等(※)の所在場所
債務者(発行体)
取引 売上げ 仕入れ
備考
課税売上割合の分母へ算入する金額
税区分
取引時に発生する課税仕入れ
個別対応方式を採用した場合の課税仕入れ区分
債券 国内 居住者 利子・償還差益 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する 国内債
譲渡の対価の5% 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する
非居住者 利子・償還差益 免税 委託売買手数料 課税仕入れを行った課税期間の末日までに償還を受け、又は利子を受け取ったものについては、課税売上げに対応し、その他のものは非課税売上げに対応する 国内起債の外国債(サムライ債)
譲渡の対価の5% 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する
国外 居住者 利子・償還差益 非課税 国内取次手数料 非課税売上げに対応する 国外起債の日本債
不課税 国内取次手数料 課税売上げに対応する
非居住者 利子・償還差益 免税 国内取次手数料 課税売上げに対応する 外国債
不課税 国内取次手数料 課税売上げに対応する
株式 国内 - - - 委託売買手数料 非課税売上げに対応する 国内株式
譲渡の対価の5% 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する
国外 - - - 国内取次手数料 課税売上げに対応する 外国株式
不課税 国内取次手数料 課税売上げに対応する

(※) 振替機関等とは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含みます。)及びこれに類する外国の機関をいいます。

別添2
《券面のない有価証券のうち振替機関等が取り扱わないもの》

種類
有価証券に表示されるべき権利に係る法人の本店、主たる事務所等の所在地
取引 売上げ 仕入れ
備考
課税売上割合の分母へ算入する金額
税区分
取引時に発生する課税仕入れ
個別対応方式を採用した場合の課税仕入れ区分
債券 国内 利子・償還差益 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する 国内債
譲渡の対価の5% 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する
国外 利子・償還差益 免税 国内取次手数料 課税売上げに対応する 外国債
不課税 国内取次手数料 課税売上げに対応する
株式 国内 - - 委託売買手数料 非課税売上げに対応する 国内株式
譲渡の対価の5% 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する
国外 - - 国内取次手数料 課税売上げに対応する 外国株式
不課税 国内取次手数料 課税売上げに対応する

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項、第6項、消費税法施行令第6条第1項第9号、第9条第1項第1号、第48条、消費税法基本通達11−2−11

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。