【照会要旨】

 当社は、A社から事務所を賃借していますが、家賃については口座振替により支払っており、A社からは請求書、領収書のいずれも交付を受けていません。このため、家賃を支払った記録としては銀行の通帳が残るだけとなります。そこで、仕入税額控除の要件を満たす方法として、帳簿に法定事項に加えて口座振替である旨及び賃貸人の住所又は所在地を記載することでよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上である場合において、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、帳簿に法定事項に加えて当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載することを条件に、仕入税額控除を認めることとされています(法307、令491二)が、照会のような場合には、消費税法基本通達11−6−3(5)《請求書等の交付を受けられなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲》の「その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合」に該当しますので、照会のとおり取り扱って差し支えないものとします。
 なお、この場合、帳簿には、やむを得ない理由として「口座振替のため」等と記載することで差し支えありません。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第7項、消費税法施行令第49条第1項第2号、消費税法基本通達11-6-3

注記
 令和4年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。