【照会要旨】

 一回の取引において商品を2種類以上購入した場合(例えば、文房具と飲料)には、帳簿には「文房具ほか」、「文房具等」との記載でもよいでしょうか。

【回答要旨】

 複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、経費に属する課税仕入れについては、そのとおり取り扱って差し支えありません。
 ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して帳簿に記載する必要があります。

(注)1
  経費に属する課税仕入れの具体的記載例
・ 一般の事業者の文房具類の購入………文房具
・ 郵便切手の購入………国内郵便料金、国際郵便料金

(注)2 令和元年10月1日以後、課税商品に係る取引の中に、軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合には、「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要です。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第7項、第8項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。