【照会要旨】

 当社は、当課税期間において店舗改装のため休業しており、売上はありませんが、店舗改装に係る課税仕入れがあるため、還付申告書を提出したいと考えています。この場合、当課税期間の仕入控除税額の計算に当たって、課税売上割合はどのように計算され、消費税法第30条第1項又は第2項のいずれの規定が適用されるでしょうか。

【回答要旨】

 課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額(以下「仕入控除税額」といいます。)は、

  • 課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合(法301)は、その全額が控除対象となりますが、
  • 課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合(法302)は、課税売上に対応する部分のみが控除対象となります(個別対応方式又は一括比例配分方式)。

 また、課税売上割合は、次の算式により計算します。

 

(注) 分母の総売上高とは、国内における資産の譲渡等(※)の対価の額の合計額をいい、分子の課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等(※)の対価の額の合計額をいいます。

※ 特定資産の譲渡等(「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」)を除きます。

 照会のように、課税期間中の売上(資産の譲渡等)がなく、課税売上割合の計算上の分母及び分子がともに0となる場合、課税売上割合は0%(95%未満)として取り扱われます。
 したがって、当課税期間中の課税仕入れに係る仕入控除税額の計算は、消費税法第30条第2項の規定が適用され、個別対応方式又は一括比例配分方式により行うことになります。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第1項、第2項及び第6項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。