【照会要旨】

 当社のこの課税期間の課税売上割合は、94.856・・・%となり小数点以下を四捨五入すると95%となることから、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができるでしょうか。

【回答要旨】

 個別対応方式又は一括比例配分方式の計算において用いる課税売上割合については、その端数処理は行わないことになっていますが、任意の位以下の端数を切り捨てた数値によって計算しても差し支えないこととされています。しかしながら質問のように四捨五入することは認められません。
 したがって、質問の場合には、課税売上割合が100分の95に満たないこととなり、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法によって仕入控除税額の計算を行うことになります。

【関係法令通達】

 消費税法基本通達11-5-6

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。