【照会要旨】

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約に利子等が明示されている場合、消費税法上、課税売上割合が95%未満で個別対応方式を採用する賃貸人(リース会社)は、仕入税額控除の適用に当たって、リース資産の取得費用における課税仕入れに係る消費税額をどのように計算することになりますか。

【回答要旨】

 消費税法上、仕入税額控除の適用に当たっては、個別対応方式を適用する賃貸人は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約に利子等が明示されている場合であっても、リース資産の取得費用における課税仕入れに係る消費税額を課税資産の譲渡等にのみ要するものとして、仕入控除税額を計算することとなります。

(理由)
 消費税法上、仕入控除税額の計算に当たっては、個別対応方式による場合、1課税資産の譲渡等にのみ要するもの、2その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、31及び2に共通して要するものに区分して課税仕入れ等に係る税額を計算することとされています(消費税法第30条第2項第1号)。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約において利子相当額が明示されている場合には、この取引に係るリース料は、課税取引とされる資産の譲渡に対する対価の額と非課税取引とされる利子相当額を対価とする役務の提供に係る対価の額に区分されることから、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る課税仕入れに係る消費税額を算出する場合には、1から3までの区分を行うこととなります。
  この場合、リース会社における据付工事費及び運賃等も含めたリース資産の取得費用は、非課税取引となる利子相当額を対価とする役務の提供に要する費用ではなく、課税取引とされる資産の譲渡に要する費用の額であることから、仕入税額控除の適用に当たって1に該当するものとして仕入税額控除額を計算することとなります。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項第1号

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。