非課税となる有価証券等の範囲と課税売上割合の分母に含める金額との関係はどうなるのでしょうか。
次表のとおり取り扱います。
非課税となる有価証券等の範囲と課税売上割合の関係
非課税となる有価証券等の譲渡の範囲 | 課税売上割合の計算 | ||
---|---|---|---|
法令 | 有価証券等の種類 | 分母に含める金額 | |
法別表第二第2号 | 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く。) | 国債等の現先取引を除く 令48![]() ![]() |
5% |
令9条1項 | 株式の端数の部分(注) | 令48![]() |
5% |
金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、電子決済手段に該当するものを除く。) | 令48![]() |
5% | |
株主又は投資主となる権利、優先出資者となる権利、特定社員又は優先出資社員となる権利その他法人の出資者となる権利 | 令48![]() |
5% | |
合資会社、合名会社、合同会社、協同組合等の持分 | 全額含める | ||
貸付金、預金(居住者発行のCDを含む。)、売掛金その他の金銭債権(電子決済手段に該当するもの及びゴルフ会員権を除く。) | 資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡を除く 令48![]() ![]() |
5% | |
法別表第二第2号 | 外為法第6条第1項第7号に規定する支払手段 | 令48![]() |
含めない |
令9条4項 | 資金決済に関する法律第2条第5項に規定する電子決済手段、同条第14項に規定する暗号資産、国際通貨基金協定第15条の特別引出権 | 令48![]() |
含めない |
国債等やCD、CPの買現先 令48![]() |
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売戻し差額が益のとき… | 益部分を含める | ||
売戻し差額が損のとき… | 損を控除する | ||
国債等やCD、CPの売現先 令48![]() |
含めない |
(注) 会社法の施行に伴って端株制度は廃止されましたが、同法施行前から存在する端株については「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第86条の規定により存続が認められています。このため、当該端株に係る消費税の取扱いについては、従前と同様に有価証券に類するものとされる(平18改正消令附則2)とともに、会社法施行後に行われる端株の売却代金は有価証券等の譲渡の対価とみなされ(平18改正消令附則4)、課税売上割合の計算においては、その5%相当額を分母の金額に算入することとなります。
消費税法施行令第48条
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。