【照会要旨】

 次の取引により非居住者から受け取る利子は、非課税資産の輸出等を行った場合に該当し、課税売り上げ割合の計算上、受け取る利子の額を分母、分子に算入するのでしょうか。

1 非居住者が国内市場において発行した社債の利子

非居住者が国内市場において発行した社債の利子の図

2 国内に支店を有する非居住者が、国内で発行した社債の利子を、日本支店を通じて支払う場合

国内に支店を有する非居住者が、国内で発行した社債の利子を、日本支店を通じて支払う場合の図

【回答要旨】

 非課税資産の譲渡等のうち、輸出取引とみなされるものは、金銭の貸付けや国債等の取得で債務者が非居住者であるものとされています。
 そのため12とも社債の債務者は非居住者Aとなり、輸出取引とみなされますから、課税売上割合の計算上、受け取る利子の額を分母、分子に算入します。

(参考)
非課税資産の輸出等とみなされる取引(令173

非課税資産の輸出等とみなされる取引の内容
課税売上割合の分母分子に含める金額
1 利子を対価とする金銭の貸付け 利子
2 利子を対価とする国債等の取得 利子
3 国際通貨基金協定15条の特別引出権の保有 利子
4 預金又は貯金の預入 利子
5 合同運用信託、投資信託、法人課税信託 分配金(利子)
6 利子を対価とする抵当証券の取得 利子
7 償還差益を対価とする国債等の取得(注) 償還差益(利子)
8 手形(CPを除く)の割引 割引料(利子)
9 金銭債権(CPを含む)の譲受け等 〃(利子)
10 金融商品取引法に規定する有価証券、登録国債の貸付け(ゴルフ場株式を除く) 貸付料(利子)

 なお、これらの取引と個別対応する課税仕入れ等は、個別対応方式を適用している場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。

(注) 国債等の取得により償還差損が発生した場合は、消費税法施行令第48条第6項により分母、分子より控除します。

【関係法令通達】

 消費税法第31条第1項、消費税法施行令第17条第3項、第51条

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。