クレジット会社甲は、当該課税期間において、次の図の及び
の取引を行いましたが、この場合、課税売上割合の計算に当たって、分母に算入すべき金額はいくらになりますか。
クレジット会社甲の取引を分解すると、の取引は金銭債権の譲受けに、
の取引は金銭債権の譲渡に該当します。
ところで、課税売上割合の計算に当たって、金銭債権の譲受けの場合には、その債権について償還又は弁済を受けたときは、償還差益又は弁済差額を分母の金額に算入することとなりますが(令48)、償還又は弁済を受ける前に当該金銭債権を譲渡した場合には、その行為は金銭債権の譲渡ですから、その譲渡対価の額の100分の5に相当する金額(5%)を分母の金額に算入することとなります(令48
)。したがって、質問の場合は、490円(9,800円×5/100)となります。
消費税法第30条第6項、消費税法施行令第48条
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。