1 酒、醤油及び飲料水等の製造事業者及び当該製品の容器製造事業者(特定事業者)は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)によって、自己の前年製品出荷量に応じて算定された一定量(再商品化義務量)の容器等のリサイクルが義務付けられており、この義務を履行するため容器包装リサイクル法の規定に基づいて主務大臣が指定した法人(指定法人)に再商品化業務を委託しています。
(注) 特定事業者が指定法人への委託に伴って支出する再商品化委託料については、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。なお、詳細については、この質疑応答事例に掲載している「容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて」を参照してください。
2 平成18年6月に容器包装リサイクル法が改正され、リサイクルの効率化や社会的コストの低減を図ることを目的として、指定法人は再商品化の合理化の寄与度に応じた金銭(再商品化合理化拠出金)を各市町村に支払うこととされました。
なお、この再商品化合理化拠出金は、特定事業者から指定法人に支払われる金銭(拠出委託料)を原資として、指定法人から各市町村に支払われます。
3 特定事業者から指定法人に支払われる拠出委託料及び指定法人から各市町村に支払われる再商品化合理化拠出金に対する税務上の取扱いは、それぞれ次のとおりと解して差し支えありませんか。
(1) 法人税について
特定事業者が指定法人に対して支払う拠出委託料は、特定事業者の課税所得の計算上、当該特定事業者の支出の日を含む事業年度の損金の額に算入する。
(2) 消費税について
・ 指定法人が各市町村に対して支払う再商品化合理化拠出金は、資産の譲渡等に係る対価に該当しない。
・ 特定事業者が指定法人に対して支払う拠出委託料は、資産の譲渡等に係る対価に該当する。
照会の事実関係を前提とする限り、照会要旨のとおり取り扱って差し支えありません。
(理由)
1 法人税法における取扱い
(1) 拠出委託料の損金性
特定事業者が指定法人に対して支払う拠出委託料は、次に掲げる理由からすれば、容器包装リサイクル法上、特定事業者に義務付けられた再商品化義務の履行の一環として支払われるものであり、かつ、特定事業者の業務遂行上必要不可欠な費用であると認められることから、特定事業者の損金の額に算入されるものと考えられます。
指定法人は、特定事業者の委託を受けて再商品化業務のみを行う者であり(容器包装リサイクル法22)、各市町村に対して指定法人が支払う再商品化合理化拠出金の原資については、指定法人に再商品化業務を委託している特定事業者に求めざるを得ないこと。
特定事業者は、容器包装リサイクル法第14条の規定により、指定法人との再商品化委託契約に基づく自らの債務を履行した場合に再商品化義務を果たしたものとみなされることとなるとされていること。
特定事業者は、再商品化委託契約に基づく債務である再商品化委託料と拠出委託料の両方の支払いを行って初めて再商品化義務を履行したものとみなされるため、仮にいずれかの委託料を支払わなかった場合には再商品化義務を履行したことにはならず、容器包装リサイクル法第20条《勧告及び命令》に規定する勧告及び命令を受け、更に、容器包装リサイクル法第46条の規定により罰則(100万円以下の罰金)を受けることとされていること。
ペットボトル等のリサイクルは、容器製造業者である特定事業者にとって社会的に課せられた義務と考えられ、これを履行するために特定事業者は拠出委託料を支払うものと認め得ること。
(2) 拠出委託料の損金算入時期
拠出委託料の損金算入時期については、次の理由により、法人税基本通達2−2−14(短期の前払費用)の取扱いに準じて、特定事業者が指定法人に対して支払った日の損金の額に算入して差し支えないものと考えられます。
拠出委託料は、特定事業者の再商品化義務量に応じて毎年7月に継続して支出されるものであり、かつ、原則として、その2か月後(9月)には指定法人から各市町村へ再商品化合理化拠出金として支払われるものであること。
拠出委託料については、指定法人において年度ごとに精算を行うが、仮に、剰余金が生じた場合であっても、その剰余金は若干に過ぎず、かつ、これを返還することはないこと。
2 消費税法における取扱い
(1) 指定法人が拠出する再商品化合理化拠出金の取扱い
再商品化合理化拠出金は、次の理由により、役務の提供に対する対価と考えられないため、課税資産の譲渡等に対する対価に該当せず、消費税の課税対象外であるものと認められます。
再商品化合理化拠出金は、市町村から再商品化事業者に対して引き渡した容器の「品質基準」と当該容器のリサイクルに要した費用の「低減額」に応じて各市町村に対しそれぞれ配分されることとされていることから、当該容器に混入する異物の除去や市民に対する確実な分別の啓発に係る広報活動などの各市町村が行う合理化という役務の提供と各市町村に配分される再商品化合理化拠出金の金額との間には直接的な対応関係があるものと認められないこと。
再商品化に要した費用の実績額が再商品化に要する費用の想定額を下回る場合、再商品化合理化拠出金が支払われることとされているため、その再商品化に要した費用の実績額がその想定額を下回らない場合、つまり、市町村全体の再商品化に要した費用が低減しない場合には、各市町村が当該役務の提供を行ったとしても、当該各市町村に対して何らの金銭の支払がないこともあり得ること。
(2) 特定事業者が拠出する拠出委託料の取扱い
特定事業者は、容器包装リサイクル法に基づき再商品化義務を負っており、この再商品化義務は、容器包装リサイクル法第14条の規定により、指定法人との再商品化委託契約に基づく自らの債務を履行した場合に履行したものとみなされます。
また、通常、特定事業者と指定法人との間で締結される再商品化委託契約に係る再商品化委託契約約款の規定によれば、拠出委託料はその再商品化委託契約に基づき支払われることとされていますが、この拠出委託料については、次の理由により、「再商品化の業務委託」という役務の提供の対価であると認められることから、消費税の課税対象となる課税資産の譲渡等に対する対価に該当するものと認められます。
上記の再商品化委託契約約款の規定に鑑みれば、拠出委託料は、再商品化委託料と併せて特定事業者が再商品化義務を履行するために支払うものであり、かつ、拠出委託料の額は特定事業者の再商品化義務量に応じて算出されることとされていること。
拠出委託料は、上記2(1)のとおり、消費税の課税対象外となる指定法人が支払う市町村への再商品化合理化拠出金の原資となったとしても、これは指定法人が支出する費用の内訳であって、契約上、特定事業者が支払う拠出委託料はあくまで特定事業者と指定法人の間における再商品化委託契約に基づき再商品化の業務を委託することについて支払われるものであると認められること。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第10条の2、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第20条、第21条、第22条、第23条、第46条
法人税基本通達2−2−14
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。