共同保険事務に係る経費については幹事会社が一括して支払い、幹事会社と非幹事会社との間で負担分の精算を行っている場合、非幹事会社の仕入れに係る消費税額の控除に係る請求書等は幹事会社が非幹事会社に交付する当該幹事会社の支払いに係るコピーでもよいでしょうか。
共同事業として課税仕入れを行った場合において、幹事会社が課税仕入れの名義人となっていること等の事由により各人の持分に応じて請求書等の交付を受けることができないときには、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を行った者が発行した請求書のコピーに、それぞれの配分内容を記載したものをもって各社の仕入れに係る消費税額の控除に係る請求書等としても差し支えありません。
消費税法第30条第7項、消費税法基本通達1-3-1
注記
令和4年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。