質物が流質した場合には、質屋営業者の課税仕入れとなりますが、その場合の課税仕入れに係る支払対価の額はどうなるのでしょうか。
次のとおりとなります。
1 入質から流質までの期間に対応する利子相当額を未収金として経理している場合……元利金の合計額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
2 1の利子相当額を未収金として経理していない場合……貸付金の元本の額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
なお、流質物の課税仕入れの時期は、流質期限の経過した時となりますが、流質期限を経過しても、それを他へ売却等により処分するまでの間は返還に応じている実情もありますので、便宜上、流質物の他への売却等により処分した時に課税仕入れをしたものとしても差し支えありません。
消費税法第2条第1項第12号
注記
令和4年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。