事業者が、広告宣伝用にプリペイドカード(本体)を購入した上で、他の事業者に依頼し、広告宣伝用図柄を印刷して製作した場合の次の費用の課税関係はどうなるのでしょうか。
(1) カード(本体)の購入費用
(2) カードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用
この場合の課税関係は、次のとおりです。
(1)のカード(本体)の購入費用は、非課税取引に係る仕入れの対価となります。
(2)のカードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用は、課税取引に係る仕入れ(課税仕入れ)の対価となります。
なお、既製の図柄入りのプリペイドカードを「プリペイドカード」として購入する場合には、その購入は非課税取引に該当します。
消費税法第2条第1項第12号、第6条第1項、第30条、別表第二第4号八、消費税法基本通達6-4-4
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。