【照会要旨】

 物品切手等の譲渡は非課税とされていますが、物品切手等を購入した場合はどのように取り扱われるのでしょうか。

【回答要旨】

 物品切手等の譲渡は非課税とされていますので、それを購入した段階では課税仕入れに該当しませんが、物品又は役務の提供の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。
 適格請求書等保存方式において仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書等の保存が必要となります。ただし、物品切手等で適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されているものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収される場合には、当該物品切手等により役務又は物品について自ら引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます(令49丸1一ロ)。
 したがって、上記ただし書における物品切手等については、適格請求書等保存方式において、購入(対価の支払)時に課税仕入れとして計上し、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることができます。
 なお、上記(一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができるもの)以外の物品切手等に係る課税仕入れは、購入(対価の支払)時ではなく、適格請求書等の交付を受けることとなるその引換給付を受けた時に課税仕入れを計上し、仕入税額控除の適用を受けることとなります。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第49条第1項第1号ロ、消費税法基本通達11-3-7

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。