【照会要旨】

 株主総会のための費用(会場費等)は、個別対応方式による仕入控除税額の計算を行う場合、課税仕入れの区分はどのようになるのでしょうか。

【回答要旨】

 株主総会のための費用は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当します。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第1項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。