JV工事においては、資産の譲渡等及び課税仕入れはJVの各構成員が出資金等の割合に応じて行ったことになりますが(基通1−3−1)、課税仕入れに係る請求書等は幹事会社が保管し、各構成員は幹事会社から精算書(各構成員別に工事原価を計算した「完成工事原価報告書」が添付されている。)の交付を受け、これに基づき法人税、消費税の申告を行っています。
この精算書は、消費税法第30条第7項に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
JV工事等の共同事業として、課税仕入れを行った場合に、幹事会社が課税仕入れの名義人となっていること等の事由により各構成員の持分に応じて請求書等の交付を受けることができないときには、課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を行った者が発行した請求書等のコピーに各構成員の出資金等の割合に応じた課税仕入れに係る対価の額の配分内容を記載したものを消費税法第30条第7項に規定する請求書等に該当するものとして取り扱うほか、コピーが大量になるとの事情により、前記の方法により難い場合には、幹事会社が課税仕入れに係る請求書等を保存することを条件に、各構成員が参加しているJVを課税仕入れの相手方と擬制し、照会の精算書を同項に規定する請求書等に該当するものとして取り扱うことも差し支えありません。
消費税法第30条第7項、消費税法基本通達1-3-1
注記
令和4年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。