税務上、出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲を超える金額は、所得税では従業員に対する給与として課税されることとなっていますが、消費税ではどうなるのでしょうか。
出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲のものは課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11−6−4)。
しかし、通常必要と認められる範囲を超える部分は、所得税法上給与として課税されることとなり、給与を対価とする役務を受けることは課税仕入れに該当しません(法2十二)。
消費税法第2条第1項第12号、消費税法基本通達11-6-4
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。