【照会要旨】

 当社は3月決算の法人ですが、得意先の接待のためAスタジアムのシーズン予約席(ボックスシート)を確保し、3月中にシーズン予約席料を支払うことにしています。このシーズン予約席料は、仕入税額控除の対象となるのでしょうか。
 また、仕入税額控除の対象となる場合、いつの課税期間において仕入税額控除を行うことになるのでしょうか。

【回答要旨】

 野球場のシーズン予約席料は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観戦を目的とした席料であるとともに、野球を観戦させるという役務の提供の対価と考えられますから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。
 なお、シーズン予約者には試合ごとの入場券が交付されますが、この入場券はシーズン予約者であることを証する一種の整理券と考えるのが妥当であり物品切手には該当しません。
 また、課税仕入れの時期は、現実に役務の提供を受ける日つまり観戦をする日ですが、交際費等の損金算入時期(中途解約はできないものであるから、接待等のあった日として交際費等に直接関連する行為のあった開幕日)に課税仕入れがあったとしても差し支えありません。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第12号

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。