【照会要旨】

 輸入した商品について、後日、海外の購入先から当該商品の取引に係る割戻しの送金を受けましたが、この割戻額は消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
 なお、当該割戻しは、契約書等により明らかにされていたものではなく、輸入後に決定し、支払の通知を受けたもので、輸入通関時の課税標準からは控除されません(関税定率法基本通達4−2の2)。
 また、既に納付した関税額については、この割戻しにより修正を行うことはありません。

【回答要旨】

 商品の取引に係る割戻しは輸入した商品の支払対価の返還に該当し、契約内容等を勘案して個別に判断する必要がありますが、照会の割戻しは輸入貨物に係る価格の調整として支払われるものとは認められないので、これによって引取り時の課税標準が修正されるものではありません。
 したがって、この割戻しによって引取りに係る消費税額を調整する必要もないことから、消費税の課税関係は生じないことになります。

【関係法令通達】

 消費税法第28条第4項

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。