【照会要旨】

 甲社は、甲社の取引先乙社より、乙社が課税資産の譲渡等の対価として丙社から取得した丙社宛売掛債権の譲渡を受けました。その後、当該売掛債権が貸倒れとなったため、消費税法第39条《貸倒れに係る消費税額の控除》の規定により、同債権に含まれる消費税相当額について、課税標準額に対する消費税額から控除してよいでしょうか。

課税資産の譲渡等に該当しない売掛債権の取得に係る貸倒れの図

【回答要旨】

 課税標準額に対する消費税額から控除することはできません。

(理由)
  消費税法第39条の規定は、事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき貸倒れが生じた場合の課税関係を明らかにしたものです。
 照会事案においては甲は乙より売掛債権の譲渡を受けていますが、この取引は消費税法第2条第1項第9号、第6条第1項、別表第二第2号、消費税施行令第9条第1項第4号により課税資産の譲渡等には該当しないため、消費税法第39条の規定の適用はありません。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第9号、第6条第1項、第39条、別表第二第2号、消費税法施行令第9条第1項第4号

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。