【照会要旨】

 建物と土地とを一括譲渡した場合の建物と土地の按分方法については、法人税では租税特別措置法による按分計算を行っていますが、消費税法上の按分は、原価按分又は相続税評価額等による按分の方法によってよいでしょうか。

【回答要旨】

 建物と土地を一括譲渡した場合に、租税特別措置法に規定する法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いによって建物と土地の価格を区分しているときには、消費税の計算においてもその区分したところによらなければなりません(基通10−1−5)。

(参考)
 法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例について規定している租税特別措置法第62条の3及び第63条は、平成10年1月1日から令和8年3月31日までに行う土地の譲渡等について適用しないこととされています。

【関係法令通達】

消費税法施行令第45条第3項 消費税法基本通達10-1-5

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。