営業に係る営業権、土地、建物及び債権・債務の一切を含めて譲渡するいわゆる営業の譲渡を行った場合には、譲渡の対象となった資産について課税対象のものと非課税対象のものに区分し、課税対象のものについてのみ消費税を課税すればよいのでしょうか。
例えば、次の事例の場合の課税標準は、20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となるのでしょうか。
〔事例〕
○資産 | 土地(時価評価額) | 20億円 |
営業権 | 10億円 | |
有形固定資産 | 10億円 | |
○負債 | 預り保証金 | 5千万円 |
○差引支払金額 | 39億5千万円 |
営業の譲渡は営業に係る資産、負債の一切を含めて譲渡する契約であり、資産の譲渡については、課税資産と非課税資産を一括して譲渡するものと認められますから、課税資産と非課税資産の対価の額を合理的に区分して課税することとなります。
したがって、事例の場合の課税対象となる対価の額は20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となります。土地の20億円は非課税のため算入しません。
消費税法施行令第45条第3項
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。