(1) 令和9年4月1日前に開始する事業年度に含まれる各課税期間の場合(課税期間が事業年度である法人を前提とします。)
| 区分 | 要件 | 資産の譲渡等の対価の額 | |
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| 旧リース譲渡をした日の属する課税期間 | 左の課税期間以後の課税期間 | ||
| 旧効力法人税法施行令第124条第1項第1号に規定する延払基準の方法により経理し、旧効力法人税法第63条第1項の適用を受けること(注) | 旧リース譲渡の賦払金の額−当該課税期間における旧リース譲渡に係る賦払金の支払期日が到来しない賦払金の額(当該課税期間に支払を受けたものを除きます。) | 旧リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間における賦払金の額(旧リース譲渡の対価の額×賦払金割合※(前課税期間以前の課税期間に支払を受けた賦払金の額を除き、翌課税期間以降に係る賦払金の額で当該課税期間中に支払を受けたものを含みます。) ※ 賦払金割合=その課税期間において支払期日の到来する賦払金の合計額÷旧リース譲渡の対価の額 |
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| 旧効力法人税法施行令第124条第1項第2号に規定する延払基準の方法により経理し、旧効力法人税法第63条第1項の適用を受けること(注) | 旧リース譲渡の対価の額―当該課税期間の翌課税期間以後の各課税期間のリース譲渡延払収益額(右欄参照)の合計 | その事業年度におけるリース譲渡延払収益額※ ※ リース譲渡延払収益額とは、旧効力法人税法施行令第124条第1項第2号に規定する延払基準による経理により繰り延べられる益金の額(元本相当額(旧リース譲渡の対価の額−利息相当額(旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額) )÷リース期間の月数×その課税期間におけるリース期間の月数+利息相当額(元本相当額のうちその支払期日が到来しないものの全額に応じて生ずるものとした場合にその課税期間におけるリース期間に帰せられるもの) |
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| 旧リース譲渡の対価の額を利息相当額(リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の20/100)とそれ以外の部分とに区分し、旧効力法人税法第63条第2項の適用を受けること(注) | 旧リース譲渡の対価の額―当該課税期間の翌課税期間以後のリース譲渡収益額(右欄参照)の合計 | その事業年度におけるリース譲渡収益額※ ※ リース譲渡収益額とは、旧効力法人税法第63条第2項に規定する方法により繰り延べられる益金の額(元本相当額÷リース期間の月数×その課税期間における当該リース期間の月数+利息相当額(利率を支払期日、支払日、各支払日の支払額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合にその課税期間に帰せられるもの)をいいます。 |
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(注) 旧効力法人税法とは、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)附則第17条第3項に規定する旧効力法人税法をいい、旧効力法人税法施行令とは、消費税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第125号)附則第3条第2項に規定する旧効力法人税法施行令をいいます。
(2) 令和9年4月1日以後に開始する事業年度に含まれる各課税期間の場合
上記(1)の特例の適用要件のうち、@Aについては「旧効力法人税法第63条第1項の適用を受けること」、Bについては「旧効力法人税法第63条第2項の適用を受けること」が不要となります。
(注) 賃貸人が旧リース譲渡に係る事業の全部を譲渡したことなど一定の場合には、その該当した課税期間において、翌課税期間以降に繰り延べられるべき資産の譲渡等の対価の額に係る部分を含めて一括して資産の譲渡等があったものとみなされます。