【照会要旨】

 農家は収穫した農産物を農協に販売委託していますが、農産物によっては、その代金は出荷時に販売見込価額の一部について概算払を受け、販売が終了した後に精算が行われることがあります。
 ところで、そのような農産物を例えば、秋から冬にかけて農協へ出荷した場合には、最終精算が翌年になることがありますが、この場合は、概算金を本年の課税売上げに計上し、精算金については翌年の課税売上げに計上することとしてよいでしょうか。

【回答要旨】

 委託販売の場合、その資産の譲渡等の時期は、原則として受託者がその受託品を譲渡した日であり、売上計算書が発行されているような場合は継続適用により売上計算書の到着日とすることが認められていますが(基通9−1−3)、質問のような農産物については、その取引の特殊性に鑑み、継続適用を条件に、概算金、精算金をそれぞれ受け取った日に課税売上げを計上することとして差し支えありません。

【関係法令通達】

 消費税法基本通達9-1-3

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。