銀行が非居住者円預金について徴収する次の手数料の取扱いはどうなるのでしょうか。
取扱手数料
残高証明手数料
口座維持管理手数料(口座の預金残高が一定額を下回る場合に徴することとしている手数料)
は、外国為替取引、対外支払手段の売買に係る資金の付替手数料であり、外国為替業務に係る手数料として非課税となりますが、非居住者に対する役務の提供の対価であることから、消費税法第31条第1項の規定の適用があります。
及び
は、預金の入出金に係る周辺業務の手数料であり、外国為替業務に該当しないことから課税の対象となりますが、非居住者に対する役務の提供として輸出免税となります。
消費税法第31条第1項、消費税法施行令第17条第2項
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。