【照会要旨】

 賃借人が住宅として転貸することが明らかな建物を賃貸する場合も、住宅の貸付けとして非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 住宅の貸付けについては、契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合(当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含みます。)について非課税となりますから、賃借人が転貸する場合であっても、転貸後において住宅として使用することが契約書その他において明らかにされている場合には、住宅の貸付けに該当するものとして取り扱い、非課税となります。
 したがって、例えば、事業者が従業員の社宅に使用することが明らかにされている建物を当該事業者に貸し付ける場合には、貸主と当該事業者との間の賃貸料及び当該事業者と従業員との間の賃貸料(使用料)ともに非課税となります。

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第13号、消費税法基本通達6-13-7、6-13-11

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。