【照会要旨】

 介護保険制度の福祉用具貸与に係る費用の取扱いはどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

1. 介護保険法の規定に基づく福祉用具の貸付けは、消費税法別表第二第7号イに規定する資産の譲渡等に該当しませんが、当該福祉用具の貸付けが同別表第二第10号に規定する身体障害者用物品の貸付けに該当するときには、消費税は非課税となります(基通6−7−3)。

2. 福祉用具貸与に際して発生する福祉用具の搬出入に要する費用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により、「現に指定福祉用具貸与に要した費用(貸与価格)」に含むものとされていることから、貸与する福祉用具が身体障害者用物品に該当するときは、当該費用を含む貸与価格の全体が非課税となります。

3. 福祉用具の搬入に際して、特別な措置が必要な場合(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第197条第3項第1号《利用料等の受領》に規定する費用の額(特別地域加算))については、貸与価格には含まれず、利用者の全額負担とされています。
 したがって、貸与される福祉用具が身体障害者用物品に該当するものであっても、その措置に要する費用については課税の対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第7号、第10号、消費税法施行令第14条の4、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平3厚生省告示第130号)、消費税法基本通達6-7-3

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。