【照会要旨】

 要介護者が負担する介護サービス費用の1割相当額も消費税は非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

1. 居宅介護サービスの場合、そのサービスが居宅介護サービス費の支給対象となる種類のサービスであれば、保険者(市町村等)から支給される居宅介護サービス費部分(9割)に限らず、本人負担額(1割)も非課税となります。

(注) 利用者の選定に係る負担部分(利用者の居宅の所在地が通常の事業実施区域となっていない介護サービス事業者を利用した場合の交通費や訪問入浴介護における特別の浴槽水等)は、課税対象となります。

2. 施設介護サービス費の支給対象となる施設サービスの場合も、本人負担額(1割)は非課税となります。

(注) 要介護者が選定する特別な居室の室料、特別な食事の料金等の負担部分については、課税対象となります。

【関係法令通達】

 消費税法別表第二第7号イ、消費税法施行令第14条の2、消費税法基本通達6-7-2

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。